以下に説明する法律事務の費用は、すべて税別の表示となります。
法律相談
法人のご相談 30分あたり5000円
個人の事業に関するご相談 30分あたり5000円
個人のご相談 1時間まで5000円、2時間まで1万円
法律相談の範囲を超えて事案を依頼される場合の費用を以下に説明します。但し、法律事務の範囲・種類は多種多様なため、以下には主な案件についてのみ説明しており、これには当てはまらない手続や事案もあります。全ての場合において、事前に委任契約書で具体的な金額を明らかにし、その内容に十分納得され、委任契約を結んだ場合に初めて費用が発生いたしますのでご安心下さい。
法律相談の範囲を超えて、弁護士が代理人になる場合のパターンは主に3つあります。
①示談交渉の代理人
②調停の代理人
③訴訟や審判の代理人
これら3パターンの各費用は、事案に着手する段階で頂く“着手金”と事案の処理が終了した時点で頂く“成功報酬金”の2段階となります(これに別途書類の取り寄せや送付等の実費分の負担、鹿児島市外への出張が必要になった場合の出張日当が掛かる場合があります)。着手金と成功報酬金の額は、基本的に問題となっている事案の“経済的利益”によって計算します。①~③のパターンの費用は以下のようになります。なお、代理人の依頼をする場合、具体的な着手金額と予想される成功報酬金の計算方法を記載した委任契約書を必ず作成いたします。委任契約書の内容に納得された上で代理人として活動いたしますので、突然費用を請求することはありません。
示談交渉の代理人を依頼する場合
着手金10万円~20万円
基本額を10万円とし、経済的利益、難易度、予測される日数等によって20万円まで増額する場合があります。
成功報酬金
経済的利益の額 | 成功報酬金 |
300万円以下の部分 | 12% |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 6% |
3億円を超える部分 | 4% |
(具体例)
例えば、400万円の慰謝料請求に関する示談交渉を行う場合、特殊な事例でなければ着手金は10万円です。
また、示談交渉の結果350万円を獲得できた場合、これが経済的利益の額になります。従って、成功報酬金は下記のように41万円と計算できます。
300万円×12%=36万円
50万円×10%= 5万円
合計41万円
調停の代理人を依頼する場合
着手金15万円~25万円
基本額を15万円とし、経済的利益、難易度、予測される日数等によって20万円まで増額する場合があります。
成功報酬金
経済的利益の額 | 成功報酬金 |
300万円以下の部分 | 12% |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 6% |
3億円を超える部分 | 4% |
(具体例)
例えば、400万円の慰謝料請求に関する調停の代理人を依頼する場合、特殊な事例でなければ着手金は基本額の15万円です。
また、調停の結果350万円を獲得できた場合、示談交渉の場合の具体例と同様、成功報酬金は41万円と計算できます。
訴訟、審判等の代理人を依頼する場合
着手金及び成功報酬金は、経済的利益の額に応じて下記の表に基づいて計算されます。
但し、着手金の最低額は15万円です。
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬金 |
300万円以下の部分 | 8% | 12% |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
(具体例1)
例えば、150万円の売買代金請求について裁判を行う場合の着手金は下記のように15万円と計算できます。
150万円×8%=12万円
最低額が15万円なので、この場合は15万円の着手金
この例で、裁判の結果50万円の勝訴判決を受けた場合、成功報酬金の額は、下記のように6万円と計算できます。
50万円×12%=6万円
(具体例2)
例えば、3500万円の損害賠償請求について裁判を行う場合の着手金は下記のように174万円と計算できます。
300万円× 8%= 24万円
2700万円× 5%=135万円
500万円× 3%= 15万円
合計 174万円
この例で、裁判の結果2500万円の勝訴判決を受けた場合、成功報酬金の額は、下記のように256万円と計算できます。
300万円×12%= 36万円
2200万円×10%=220万円
合計 256万円
金銭請求以外の案件に関する経済的利益の考え方
物(建物以外)所有権に争いがある案件
物の時価相当額を経済的利益と考えます。
(具体例)
時価100万円相当の自動車について、所有権に争いのある事案の場合、100万円を経済的利益と考えます。
建物の所有権に争いがある案件
建物の時価に敷地の時価の3分の1を加えた額を経済的利益と考えます。
(具体例)
時価3000万円の土地上にある時価1000万円の建物について、所有権に争いがある場合、4000万円が経済的利益と計算できます。
物(建物以外)の占有権や賃貸借権に争いがある案件
物の時価相当額の半分を経済的利益と考えます。
(具体例)
時価100万円相当の自動車を友人に貸していたところ、期限を過ぎても返してもらえないので、その返還を求める場合、100万円の半分の50万円を経済的利益と考えます。
建物の占有権や賃貸借権に争いがある案件
建物の時価の半分に敷地の時価の3分の1を加えた額を経済的利益と考えます。
(具体例)
時価3000万円の土地上にある時価1000万円の建物について貸していたところ、、に争いがある場合、下記のように2000万円が経済的利益と計算できます。
3000万円÷3=1000万円
1000万円
合計 2000万円
経済的利益の額が計算しにくい案件の費用
離婚事案や、子供の親権を争う事案などのように、経済的利益の額を計算しにくい案件もあります。そのような案件の場合、案件の種類毎に規定の費用が掛かります。
離婚案件
離婚示談交渉の場合
着手金10万円~20万円
基本額を10万円とし、難易度、予測される日数等によって20万円まで増額する場合があります。
成功報酬金10万円~30万円
基本額を10万円とし、難易度、掛かった日数等により30万円まで増額する場合があります。
なお、金銭的請求を伴う場合は、その経済的利益の額により着手金及び成功報酬金を計算します。但し、上記金銭請求を伴わない場合の費用を下回らない額とします。
離婚調停の場合
着手金20万円~30万円
基本額を20万円とし、経済的利益、難易度、予測される日数等によって30万円まで増額する場合があります。
成功報酬金10万円~30万円
基本額を10万円とし、難易度、掛かった日数等により30万円まで増額する場合があります。
なお、金銭的請求を伴う場合は、その経済的利益の額により着手金及び成功報酬金を計算します。但し、上記金銭請求を伴わない場合の費用を下回らない額とします。
離婚訴訟の場合
着手金25万円~35万円
基本額を25万円とし、経済的利益、難易度、予測される日数等によって20万円まで増額する場合があります。
成功報酬金20万円~40万円
基本額を20万円とし、難易度、掛かった日数等により40万円まで増額する場合があります。
なお、金銭的請求を伴う場合は、その経済的利益の額により着手金及び成功報酬金を計算します。但し、上記金銭請求を伴わない場合の費用を下回らない額とします。
自己破産申立案件
個人の場合
着手金5万円~10万円
基本額を5万円とし、資産及び負債の額並びに関係者の数等事案の規模に応じて10万円まで増額する場合があります。
申立時報酬金 15万円~25万円
基本額を15万円とし、資産及び負債の額並びに関係者の数等事案の規模に応じて25万円まで増額する場合があります。
免責確定時報酬金 5万円
法人の場合
着手金50万円~
資産及び負債の額並びに関係者の数等事案の規模によります。